2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
こちらの事業は、その立地適正化、このコンパクトシティーをつくるための計画でございますけれども、この中で、こういったその医療施設、福祉施設等を造ったり移転したり、併せてその道路等の公共施設整備を行う一括した計画でございますけれども、こういった計画を遂行する費用に対して国が補助することとしてございます。
こちらの事業は、その立地適正化、このコンパクトシティーをつくるための計画でございますけれども、この中で、こういったその医療施設、福祉施設等を造ったり移転したり、併せてその道路等の公共施設整備を行う一括した計画でございますけれども、こういった計画を遂行する費用に対して国が補助することとしてございます。
地方公共団体が民間資金等活用公共施設整備事業に関する事項を地域再生計画に記載して内閣総理大臣の認定を申請する場合には、地域再生協議会の協議は義務づけられておりません。
政府は、調査結果を分析し、今後のコンセッションの活用、拡大に生かすと言っておりまして、コンセッションは、民間資金活用による公共施設整備促進法に基づき、利用料を徴収する公共施設で、所有権を公共主体が持ったまま、運営権を民間事業者が保持する方式。
これまでまさに長い期間掛けて様々な公共施設を整備をしてきたわけでございまして、そういったもののうち、今後の十年間を見通したときに老朽化に伴いますような耐震化事業といったものは、今お答え申し上げた二件だということでございまして、委員御指摘のように、確かにこれまで長く公共施設整備してきましたので、今後そういった事業が出てくる可能性はもちろんあるわけでございますが、この十年に関しては今申し上げたとおりの二件
残る半分につきましても、道路、公園等の公共施設整備を中心とした従来の取組に加え、今回の改正法案による建てかえの加速化などによりまして、危険な密集市街地の解消に向け、一層積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
残る半分につきましても、道路、公園等の公共施設整備を中心とした従来の取組に加えまして、今回の改正法案による建てかえの加速化などによりまして、危険な密集市街地の解消に向け、一層積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、民間資金活用公共施設整備促進法改正案につきまして、梶山国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
そこで、現行の公共施設整備に伴う建築物の移転補償に限らず、施行区内の全ての移転建築物にかかわる移転補償費を国庫補助の対象に追加していただくことが市街地の復興に必要不可欠と考えますが、政府のお考え、見解をお聞きしたいと思います。
このため、平成二十九年度概算要求におきまして、通常の土地区画整理事業において交付対象となっている公共施設整備に係る建築物の移転補償費に加えて、断層の影響回避に伴い連鎖的に移転が必要となる建築物の移転補償費につきましても交付対象とする拡充を要求させていただいておるところでございます。
しかしながら、こういった公共施設整備にかかる費用につきましては、法律の規定に基づきまして、その公共施設を管理いたします者、あるいは管理することとなるべき者に対して負担を求めることができることとされております。住宅団地の再生に再開発事業を活用したとしても、権利者の負担が大きくなるということは考えておりません。
○甘利国務大臣 御指摘の、通常の公共施設整備、運営とのイコールフッティングにつきましては、PPP、PFIの活用を推進するために、公共施設の整備等に当たってPPP、PFI手法を用いた場合に、そうでない場合と比べて不利にならないよう、補助金や地方財政措置等に関して同等の措置がなされるということを意味するものであります。
この中でもPFI、PPPの記述がありまして、「通常の公共施設整備・運営とのイコールフッティングを徹底する」ということが書かれております。 通常の公共施設整備、運営とのイコールフッティングを徹底するということの意味、これを教えていただけますでしょうか。
次に、人口減少社会における公共施設整備のあり方についてということでお伺いしますけれども、我が国の公共施設は、およそ一九八〇年から九〇年代に整備されたものが多くて、今後、二〇三〇年から二〇四〇年、一斉に更新のピーク時期を迎える、このように承知をしております。
今お手元に配付された資料の一番上になっているかと思いますが、これは民主党政権のときの決定なんですけれども、この二枚目の七というところで、「さらに、独立採算型PFIの拡大に資するよう、公共施設整備を行う際に、まずはPFIの実施の可否を検討する制度につき、事務負担の観点にも留意しながら、独立採算型PFIを対象に、二〇一三年度において二〇一四年度予算の編成プロセスから実施できるよう、内閣府と関係省庁が連携
こういった木造公共施設等の整備における市町村の負担を軽減ということでございますけれども、平成二十四年度の補正予算におきまして木造公共施設整備支援を措置しております。そして、二十五年度の当初予算案でございますけれども、ここの中でも同様な措置、そして木造公共建築物の設計段階からの技術支援を措置させていただいているところでございます。
木造公共施設整備という事業があります。どういう事業かというと、このパネル、今、資料の中にもつけさせていただいています。資料三をごらんください。 要は、国産材を使う公共建物、公共施設に関して補助金を出しましょうというような施策です。例えば、こういう福祉施設とか保育園とかに国産材を使う、そうすると補助金がもらえるという事業なんですね。
実は、御存じだと思いますが、二十三年度の補正で、震災の復旧復興ということで、必要な木材を供給するということで三年間延長してきた、基金の積み増しを措置してきたわけでありますが、その中での木造の公共施設整備への支援については別事業として取り組みをさせていただきたいということで、二十三年度の四次補正ですが、再生緊急対策事業で措置をさせていただいたのと、二十四年度の予算で木材産業づくり交付金で措置をさせていただいているところであります
公共施設跡地を公共的施設として有効活用する場合にはその公共施設等の解体撤去について公共施設整備事業と一体としてとらえることができるというふうになっておりますので、実際の事業実施に当たって、ただ壊して更地のままでずっと置いておくということではないというふうに思います。計画が立たないということとのタイムラグがどれぐらいあるのかという事業の問題でもあるんだろうというふうには思っております。
これを単純に地方公共団体に例え話として挙げてみますと、将来、地方公共団体の財政が震災とかで悪化して、金利が高くなって、それでも水道管の更新とか救急病院の整備とか、そういう必要な公共施設整備があったとします。そうしたときに、例えばレベニュー債を使えば借入金利が安くなるというような話になります。 これは何かに似ていると思うんですけれども、このほど改正されましたPFI、PFIの文脈と同じです。
都市再生関連施策といたしましても、平成十六年に全国の都市再生を推進するためのまちづくり交付金を創設いたしましたほか、平成十七年には、地方都市等における都市開発事業に対する支援といたしまして、市町村による公共施設整備と連携しながら、民間の力を活用した都市再生を進めるための民間都市再生整備事業を創設いたしたところでございます。
三年に限り、国または地方公共団体によるまちづくりに関する計画に位置づけられ、かつ民間による事業が頓挫している地区について、URが土地等を取得し、土地の集約、公共施設整備を行った上で民間に敷地を供給するという、いわば基準の見直しであります。十九年のこの閣議決定の範囲であります。
具体的には、まず、都市再生機構でございますが、都市再生機構におきましては、今後三年間に限りまして、国または地方公共団体によるまちづくりに関する計画に位置づけられ、かつ、民間による事業実施が停滞している地区について、都市再生機構が土地等を取得し、土地の集約や公共施設整備を行った上で、民間事業者に敷地を供給することとしております。
都市再生という政策課題に取り組むために、例えば、資金調達の円滑化のための不動産の証券化でありますとか事業リスク軽減のための公的機関の事業への参画でありますとか規制の緩和、あるいは公共施設整備の支援を含めました事業推進のための税財政措置、こういった幅広い政策手法全体の中で長期安定的な資金供給のあり方についても検討していかなきゃいかぬ、このように考えておるところでございます。